報酬規定の一部を掲載
弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、
「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
相談を受けた場合にお支払いいただく費用です。
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果が不成功に終わっても
返還されません。
着手金は次に説明する報酬金の内金でも手付でもありませんので注意してください。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功
(裁判でいえば全面敗訴)の場合にはお支払いいただく必要はありません。
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める
印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただく
ものです。
手数料をお支払いいただく場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録
などがあります。
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
着手金や報酬は、原則として「経済的利益」を基準として決めます。
「経済的利益」とは、事件処理の対象となる権利や財産などを金銭的に評価した価額です。
例えば、ある人に100万円を貸したが返してくれないので、支払を請求したいという場合、
100万円が「経済的利益」となります。
事案によっては、この「経済的利益」の価額が明らかでない場合もありますので、そのような
場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めることとなります。
30分ごとに5250円
ただし、債務整理(過払金返還請求を含む)、自己破産、個人再生手続についての相談は無料です。
10万5000円以上31万5000円以下
ただし、事案が特に複雑であったり調査に長時間を要する等の特別な事情がある場合には、
協議のうえ、上記上限額を超える料金となる場合があります。
通常の契約書などの場合 5万2500円以上
複雑な契約書などの場合 21万円以上
標準額 月額5万2500円
個別の顧問料は、企業規模や依頼される業務内容、相談頻度などによって異なりますので、協議のうえ決定します。
*上記金額は消費税込の金額となっています。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万円を超え3000円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
*事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
*着手金の最低額は10万円となります。
*上記金額に消費税が付加されます。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の場合 | 2% | 4% |
| 300万円を超え3000円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
*事件の内容により、30%の範囲で増減することがあります。
*着手金の最低額は10万円となります。
*上記金額に消費税が付加されます。
家事事件の内容 着手金及び報酬金
離婚・離縁・親権者変更など、身分関係だけが紛争の対象となっている場合
| 着手金 | 31万5000円以上 |
| 報酬金 | 52万5000円以下 |
慰謝料・財産分与など財産的給付の問題が伴っている場合 前段の報酬のほか、財産的給付の
経済的利益を基準として、民事事件と同様の着手金及び報酬金が付加されます。
*上記金額は消費税込の金額となっています。
※ 債務整理(過払金返還請求を含む)、自己破産、個人再生手続についての相談は無料です。
※ 弁護士費用について分割払とすることが可能ですので、御相談ください。
(1) 着手金 31,500円(税込)×債権者数
(2) 報酬金(債権者1業者ごとに計算します)
① 債権者主張元金額と解決債務金額との差額の10%の金額(税別)
② 債権者から過払金の返還を受けたときは、①に加えて、返還を受けた過払金の20%の金額(税別)
(3) 実費 通信費、その他事件処理に要する費用
(1) 手数料 315,000円(税込)(終了時の報酬金はありません)
※ ただし、債権者から過払金の返還を受けたときは、その手続きに要した実費と、返還を受けた金額の
20%の報酬をお支払いいただきます。
(2) 実費 20,000円(通信費、裁判所予納金、その他事件処理に要する費用)
少額管財の場合には、この他に裁判所への予納金20万円が必要となります。
通常管財の場合には、裁判所への予納金は50万円以上となります。
(1) 手数料(終了時の報酬金はありません)
① 住宅ローン特則なしの場合 315,000円(税込)
② 住宅ローン特則ありの場合 420,000円(税込)
※ ただし、債権者から過払金の返還を受けたときは、その手続きに要した実費と、返還を受けた金額の
20%の報酬をお支払いいただきます。
(2) 実費 通信費、裁判所予納金、その他事件処理に要する費用
(静岡地方裁判所の運用では、弁護士が申立代理人である場合は個人再生委員は選任されませんので、そのための費用は不要です。)
| 事件の種類 | 弁護士報酬 |
| 事業者の任意整理 | 52万5000円以上 |
| 事業者の自己破産申立 | 52万5000円以上 |
| 事業者の民事再生申立 | 52万5000円以上 |
| 会社整理手続申立 | 52万5000円以上 |
| 特別清算手続申立 | 52万5000円以上 |
| 会社更生手続申立 | 個別に協議のうえ決定します |
*上記金額は消費税込の金額となっています
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